ジャイロシリーズ「押し歩き時の道路交通法上の取扱い」について
ジャイロシリーズをご利用いただいている宅配事業者様より、「ジャイロシリーズは、エンジンを停止させ、押して歩いた場合、歩道/横断歩道の通行は可能か?」という問合せが販売店様に寄せられたことから、警視庁、警察庁に確認いたしましたのでご案内いたします。
ジャイロシリーズ(三輪の原動機付自転車)は押し歩きの場合、道路交通法で歩行者として扱われません。
走行にあたりましては十分にご注意ください。
当該道路交通法
■道路交通法 第1章 第2条第3項第2号 3 この法律の規定の適用については、次に掲げる者は、歩行者とする。 二 次条の大型自動二輪車若しくは普通自動二輪車、二輪の原動機付自転車又は二輪若しくは 三輪の自転車(これらの車両で側車付きのもの及び他の車両を牽引しているものを除く。)を 押して歩いている者 |
上記条文により、ジャイロシリーズは、三輪の原動機付自転車であるため歩行者には該当しません。
※確認先:警察庁交通局交通企画課法令係 および 警視庁交通総務課相談係
※タクト、カブなどの二輪の原動機付自転車は押し歩きの場合、歩行者扱いとなります。
■押し歩き時の歩行者扱い(※道路交通法上、原付二種以上は自動二輪車となります)