ついうっかりでも違反です!!

うっかり違反してしまいそうな交通ルールとは?

 普段、クルマを運転していて、何気なく取っている行動は、実は道路交通法違反に該当している場合があります。
うっかり違反してしまいそうな気づきにくい交通ルールとは、どのようなものでしょうか。

 ●車間距離の詰めすぎ

 クルマを走行中に必要以上に車間距離が近いクルマがいます。こうした適切な車間距離を取れていないのは、違反にあたります。
道路交通法第26条では、「車両等は、同一の進路を進行している他の車両等の直後を進行するときは、その直前の車両等が急に停止したときにおいてもこれに追突するのを避けることができるため必要な距離を、これから保たなければならない」と定められています。
普通に運転しているつもりでも、知らないうちに車間距離が近くなっているケースも少なくありませんが、前のクルマが急停止したとしても、追突せずに止まれるだけの車間距離を空けなければなりません。
昨今では、必要以上に車間距離を詰めすぎることで、周りのクルマにあおり運転と認識されてしまう場合もあるため、気をつける必要があります。
道路交通法第26条に違反した場合は、一般道路で違反点数は1点、反則金は普通車の場合6000円が科されます。

●歩行者がいる横断歩道へ進入

街でよく見かける交通違反のひとつに、歩行者がいる横断歩道への進入があります。
無意識でおこなっている人もいるかもしれませんが、この行為は違反にあたります。
道路交通法第38条では、「車両等は、横断歩道又は自転車横断帯に接近する場合には、当該横断歩道等を通過する際に、当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道等の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止することができるような速度で進行しなければならない」と定められています。
横断歩道の進入前の一時停止はもちろん、一時停止後に歩行者の横断を妨げるような横切る行為も違反とされています。
ほかにも、横断歩道内、およびその手前30mは追い越しや追い抜きは禁止であるため、注意が必要です。
違反した場合、違反点数は2点、反則金は普通車の場合9000円が科されます。

●ランプの球切れ

 テールランプやブレーキランプの片方が点灯していないクルマを見かけることがあります。
こうしたランプの球切れは、運転者側がすぐに確認することができないため、つい自身のクルマのランプが切れていたということがあるかもしれません。
ですが、このランプの球切れは、道路交通法第63条に該当し、「警察官は、整備不良車両に該当すると認められる車両が運転されているときは、当該車両を停止させ、並びに当該車両の運転者に対し、自動車検査証その他政令で定める書類の提示を求め、及び当該車両の装置について検査をすることができる」と定められています。
さらに、「前項の場合において、警察官は、当該車両の運転者に対し、道路における危険を防止し、その他交通の安全を図り、又は他人に及ぼす迷惑を防止するため必要な応急の措置をとることを命じ、また、応急の措置によっては必要な整備をすることができないと認められる車両については、当該故障車両の運転を継続してはならない旨を命ずることができる」と定められています。
ランプの球切れは、クルマの安全性が確保できないという点から違反行為にあたります。
仮に違反した場合、それぞれ不良箇所によって罰則が異なりますが、テールランプの球切れであれば、違反点数は1点、反則金は普通車の場合7000円が科されます。
ブレーキランプの場合、違反点数は2点、反則金は普通車の場合9000円が科されます。

●一時停止違反

 警察庁が発表する「2020年中の交通死亡事故の発生状況及び道路交通法違反取締り状況等について」という資料では、一時不停止の件数は160万4972件でもっとも検挙数が多いことが分かります。
 一時停止は、道路交通法第43条にて、「車両等は、交通整理が行なわれていない交差点又はその手前の直近において、道路標識等により一時停止すべきことが指定されているときは、道路標識等による停止線の直前(道路標識等による停止線が設けられていない場合にあっては、交差点の直前)で一時停止しなければならない」と定められています。
 一時停止する指定場所には、「止まれ」と書かれた一時停止の道路標識が設置されており、このような場所では、必ず一時停止をしなければなりません。
 仮に違反した場合には、違反点数は2点、反則金は普通車の場合7000円が科されます。

●夕暮れ時の夜間の無点灯走行

 周囲が暗くなる夕暮れ時では、ヘッドライトを点灯しているクルマ、していないクルマの両方が見受けられます。
 夏などの日の長い時期では、点灯するタイミングは人によって異なる場合があります。
また、市街地を走行していると夕暮れ時でも明るいため、無灯火のまま走行しているケースが見受けられます。
 こうした夕暮れ時から夜間にかけてのライトの点灯は、道路交通法第52条にて「車両等は、夜間(日没時から日出時までの時間をいう。)、道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあつても、同様とする」と定められています
 夜間もしくは夜間以外の政令に定められた時間帯はライトを点けて走行するよう定められており、夕暮れ、夜間の無点灯走行は、道路交通法第52条に違反となる行為にあたります。
 違反した場合、違反点数は1点、反則金は普通車の場合6000円が科されます。